個人住民税の取扱い|和歌山県のおりた税理士事務所が解説


 

個人住民税とは?

個人住民税は、法人ではなく役員や従業員など個人が負担する税金で、前年の所得に基づいて計算されます。

 

和歌山県内でも例外なく、6月から翌年5月までの12か月間、住民票所在地の市区町村へ納める必要があります。

 

特に中小企業経営者や個人事業主にとって、従業員の住民税管理は経営の重要な実務のひとつです。

 

 

どこに納めるのか?

納税先は1月1日時点住民票のある市区町村です。

 

例えば、1月2日にA市からB市へ引っ越しても、その年の住民税はA市に納付します。

 

このルールを誤解し、転居後の市区町村へ誤って納付するケースも見られるため、注意が必要です。

 

和歌山県内でも、都市部から郊外への引越し時に誤納例が報告されています。

 

徴収方法の2種類

個人住民税の徴収方法は以下の2つです。

 

・特別徴収:会社が給与から天引きし、翌月10日までに市区町村へ納付。
・普通徴収:従業員本人が年4回に分けて市区町村へ直接納付。

 

会社側は普通徴収の方が事務負担は軽いように見えますが、和歌山県を含む全国的に特別徴収が原則義務化されています。

 

特別徴収推進の理由

市区町村が特別徴収を推進する理由は、住民税徴収率を高めるためです。

 

本人直接納付だと未納リスクが高まるため、給与天引き方式を基本としています。

 

和歌山県でも特別徴収徹底のため、従業員数に関わらず指導が強化されています。

 

普通徴収が認められる場合

一方で、以下の場合には普通徴収が可能です。

 

・従業員が2名以下の小規模事業所
・他の勤務先で既に特別徴収されている
・住民税非課税者

 

給与支払報告書提出時には「普通徴収切替理由書」を添付する必要があります。

 

入退社時の特別徴収手続き漏れに注意

実務上最も多いトラブルが、従業員入退社時の特別徴収の手続き漏れです。

 

例えば、入社した従業員が前職で普通徴収に切替えていた場合、特別徴収の再手続きが必要となります。

 

また退職時には「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出しなければなりません。

 

これを怠ると、会社に督促状が届く、滞納扱いになるなどのリスクがあり、実際に和歌山市内の事業所で差押予告が届いた例もあります。

 

電子納税の活用で効率化

さらに便利なのが電子納税(eLTAX等)の活用です。

 

金融機関に出向く必要がなく、オンラインで納付手続きが完結します。

 

和歌山県内でも電子納税の利用が広がっており、経理担当者の負担軽減や納付忘れ防止に効果的です。

 

おりた税理士事務所のサポート体制

おりた税理士事務所では、電子納税の初期設定から実際の操作方法まで、顧問先に分かりやすく丁寧に指導しています。

 

単なる設定だけでなく、納付スケジュール管理エラー発生時の対応までトータルサポートを行っており、多くの顧問先から「電子納税を導入して本当に楽になった」と好評です。

 

まとめ

個人住民税の適切な取扱いは、事業経営において非常に重要です。

 

入退社時の手続漏れ納付遅延を防ぐためには、専門家のサポートが不可欠です。

 

和歌山県で個人住民税や電子納税の導入にお悩みの方は、おりた税理士事務所へご相談ください。

 

織田税理士が、税務実務と最新の電子化対応を踏まえ、最適なサポートをご提供します。