固定(償却)資産税とは|和歌山県のおりた税理士事務所が解説
償却資産税とは何か?
償却資産税は固定資産税の一種であり、土地や建物、自動車以外の事業用資産に課税される税金です。
和歌山県内の法人・個人事業主であっても、パソコンや応接セット、製造用機械などが対象となります。
例えば、和歌山市で美容室を開業した場合、内装工事費用やシャンプー台、エアコン設備は全て償却資産税の申告対象です。
開業時に500万円の内装・設備投資を行った場合、減価償却後の課税標準額が300万円なら、税額は300万円×1.4%=42,000円となります。
どのような資産が課税対象か?
構築物(駐車場舗装、看板)、建物附属設備(空調、照明)、機械装置(製造ライン)、器具備品(事務机、PC)などが対象です。
具体例:和歌山県田辺市の製造業A社は新たに工作機械を1,000万円購入。
耐用年数に応じて減価償却後の評価額が700万円の場合、償却資産税は700万円×1.4%=98,000円です。
申告と納付の時期
毎年1月1日時点で所有する償却資産を、1月31日までに市町村へ申告します。
和歌山県でも同じです。
納付は年4期(6月、9月、12月、翌2月)。
事例:海南市の飲食店Bさんは申告漏れがあり、後日税務調査で過去3年分追徴課税される事態となりました。
適切な申告は必須です。
課税されないケース
課税標準額が150万円未満の場合は非課税です。
例:和歌山県内でフリーランスデザイナーCさんがPCとプリンタのみ所有、減価償却後の評価額が80万円で課税なし。
節税のポイント
・20万円未満資産は3年一括償却
事例:橋本市の小売店D社は、15万円のレジ3台を一括償却資産にして節税。
課税標準額を大幅に圧縮できました。
和歌山県でのサポート
おりた税理士事務所では、償却資産税の申告から節税提案、税務調査対応まで一貫サポート。
「固定資産税」「償却資産税」「節税」をキーワードに、和歌山県内事業者の事例を踏まえ、最適な対応をご提案します。